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歯科問題検討委員会規定
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(目的)
第1条 本委員会は、海外渡航者の歯科的健康に関する諸問題を学際的に調査・研究し、それら諸問題の解決に携わる専門性を有する歯科医師の養成および渡航関係団体等との連携を図ることにより海外渡航者の歯科的健康を維持・増進させることを目的とする。 (構成) 第2条 本委員会は委員長及び委員をもって構成する。 (1)委員長は日本渡航医学会理事長が指名する。 (2)委員は委員長が指名する日本渡航医学会評議員とする。 (3)委員長は必要があると認めた時に、評議員以外の会員を委員に 指名できるものとする。 (開催) 第3条 本委員会は不定期に開催するものとする。 (事業) 第4条 本委員会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)海外渡航に伴う歯科問題を明確化にするための調査・研究 (2)海外渡航における歯科問題を解決するための人材育成 (3)海外渡航における歯科問題への対策構築 (4)その他、学会および本委員会の目的達成に必要な事業 (事務局) 第5条 本委員会の事務局は岩崎歯科医院とする。 (規定の変更) 第6条 規定の変更は本委員会において行う。 附則 この規定は、平成20年12月1日より施行する。 |