|
教育普及委員会規定
|
| (目的) 第1条 日本渡航医学会では、トラベルメデイスンを日本国内に普及させることを目標の一つに掲げている。この目標を達成するためには、トラベルメデイスンに係わる人材の育成が欠かせないものとなっている。そこで本委員会では、医療職および旅行業関係者の教育プログラムを作成、実行し、トラベルメデイスンの分野での人材育成を計ることを目的とする。 (構成) 第2条 委員会は委員長及び委員をもって構成する。 (1)委員長は日本渡航医学会理事長が指名する。 (2)委員は委員長が指名する日本渡航医学会評議員とする。 (3)委員長は必要があると認めた時に、評議員以外の会員を委員に 指名できるものとする。。 (開催) 第3条 委員会は不定期に開催するものとする。 (業務) 第4条 委員会は次の事項について審議する。 (1)医療職(医師、歯科医師、看護職など)の教育プログラムの作成、実 施および学会認定に関すること。 (2)旅行業関係者(添乗員など)の教育プログラムの作成、実施および学 会認定に関すること。 (3)一般市民を対象とした公開講座の開催に関すること。 (事務局) 第5条 委員会の事務局は海外勤務健康センターが行う。 (規定の変更) 第6条 規定の変更は本委員会において行う。 附則 この規定は、平成17年9月1日より施行する。 |