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「海外旅行における新型インフルエンザ対策セミナー「抄録」
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検疫所の対応
岩崎 恵美子 厚生労働省 仙台検疫所 所長 日本における検疫所は、日本に常在しない病原体の侵入を水際で阻止し、国民の健康を守ることを業務としている。特に近年では、殆どの人の往来には航空機が使われるため、空港にある検疫所がその役割を担うことになる。しかし、感染症には潜伏期があり、航空機などによる短時間の移動では、潜伏期内に検疫所を通過して入国をする場合が多く、空港検疫所での患者発見が難しい。 しかも、近年、海外で発生する感染症の中には重篤で感染力の強いものが多くなっており、それらが国内に入り感染拡大した場合には大きな混乱を巻き起こすことは必至で、それを防ぐためにも、検疫所での確実な対応が強く期待されることは言うまでもない。すなわち、このような重篤な感染症流行時には、検疫所が現在実施している業務を、更に強化することが求められる。 従来、検疫所では、海外での感染症の流行情報を提供することによって渡航先での感染症に罹患しないように注意を喚起し、予防接種などが有効な感染症に対しては予防接種を積極的に奨励し、感染予防に努めてきた。また、万一、渡航先で感染して帰国した場合には、空港検疫所での健康相談や検査を実施し、適切な医療への誘導するなど、感染症対策の一端を担って来た。 また、近年の重篤な感染症の流行発生に備え、空港の検疫所でサーモグラフィーを用いた客観的な体温測定を取り入れ、監視の精度を上げ、さらに入国時に症状のなかった人に対しては、入国後の体調異変を検疫所へ報告することを義務付け、国内での発症例の早期発見に努めることになった。これは過去のSARS(重症急性呼吸器症候群)流行時に既に実施されてきた。 新型インフルエンザ流行時でも、SARS同様、流行地からの帰国者に対し質問票による問診と入国時のサーモグラフィーを用いた体温測定を実施し、感染が疑われた場合には、検疫所の医師が診察し、スクリーニングを行う。また、流行地から帰国した人は健康カードが入国時に検疫所から渡され、健康異変が起きた場合には検疫所への連絡などが義務付けられる。検疫所はこのようにして、患者の早期発見や感染拡大防止に努めることになる。 |