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日本渡航医学会 看護部会規定
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(看護部会の設置及び規定) 第1条 日本渡航医学会会則第二章第5条により 日本渡航医学会内に看護部会を設置し、この規定により看護部会を運営する。 (看護部会の目的) 第2条 看護部会は、日本渡航医学会の目的・事業の趣旨に添って、看護職の活動を通して海外渡航者ならびに海外滞在者の健康に関する諸問題に取り組み、海外渡航者の健康増進に関わる看護職の教育レベル向上・発展に努めるとともに看護職の交流を深めることを目的とする。 (看護部会の活動) 第3条 看護部会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。 1. 日本渡航医学会における看護部会(看護職交流会)の開催 2. 日本渡航医学会における看護問題を解決するための研究 3. 日本渡航医学会・看護部会会員の人材育成 4. その他、看護部会の目的達成に必要な広報活動 (看護部会会員) 第4条 看護部会会員は、日本渡航医学会会員(看護職)のうち看護部会の目的に賛同した者で学会所定の参加申し込み手続きを終えた者とする。 (看護部会事務局構成・看護部会事務局員の選出) 第5条 看護部会事務局は、以下の事務局員により構成する。 @ 部会長 1名 A 事務局員 4名以上 B 部会長は、看護部会事務局員の互選により選出する。 C 看護部会事務局員は、原則として看護職による理事・評議員で構成するがそれ以外、看護部会会員から若干名を部会長が指名できるものとする。 (看護部会・看護職交流会の開催) 第6条 看護部会または看護職交流会は、日本渡航医学会学術集会の期間中に開催する。 (1)看護部会または看護職交流会は、看護部会事務局にて企画し、部会長の承認をもって開催する。 (看護部会事務局) 第7条 看護部会の企画、運営にあたり、看護部会事務局を日本渡航医学会事務局に置く。 (看護部会事務局員の職務) 第8条 看護部会事務局は、看護部会の運営・企画および看護職交流会の企画・設定を行う。 (1) 部会長の会務を補佐し、看護部会の運営、全体企画の調整を行う。 (2) 看護部会の企画・運営にあたり、看護部会事務局内規に定める役割を担当する。 (看護部会規定の改正) 第9条 本規定の改正は、看護部会事務局会議にて協議のうえ理事会に提出し、その承認を得なければならない。 付則 (規定の施行) この規定は、平成 20年12月1日から施行する。 |