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日本渡航医学会会則
第一章 名称および事務局 第1条 本会は日本渡航医学会(英語名Japanese Society of Travel and Health)と称する。 第2条 事務局は、会員・会計・編集部門を札幌医科大学保健医療学部看護学科内(北海道札幌市中央区南1条西17丁目)に、 庶務部門を海外勤務健康管理センター(神奈川県横浜市港北区小机町3211)におく。 第二章 目的および事業 第3条 本会は、海外渡航者ならびに海外滞在者の健康に関する諸問題を学際的に研究し、 これらの人々の健康を維持・増進することを目的とする。 第4条 本会は第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 1. 年次学術集会、およびその他の集会の開催 2. 機関誌の発行 3. 旅行企業などと連携し、海外渡航者および海外滞在者の健康の向上に必要な事業の推進 4. 国内外における関係諸機関,諸学会との意見交換や共同事業 5. その他、本学会の目的達成に必要な事柄 第5条 本会は第3条の目的を達するために必要な場合、理事会の指名による部会や委員会をもつことができる。 第三章 会員 第6条 本会の会員は以下の通りとする。 1. 一般会員 2. 企業会員 第7条 本会への入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記載し、 当該年度の会費を納入しなければならない。 第8条 一般会員は本会の運営に関し、評議員を通じて評議員会に議案を提出し、 また総会において意見を述べることができる。 第9条 一般会員は年次学術集会および機関誌において、研究成果などを発表することができる。 第10条 会員は以下の場合には資格を喪失する。 1. 退会届を提出したとき。 2. 年会費を連続2年以上滞納し、かつ督促に応じなかったとき。 3. 本会の名誉を著しく損ない、評議員会において除名が決議されたとき。 第四章 役員 第11条 本会の運営を円滑に行うため、以下の役員をおく。 1. 理事長 1名 2. 副理事長 1名(必要に応じて) 3. 監事 2名 4. 理事 若干名 5. 大会長 1名 6. 評議員 若干名 7. 顧問 若干名 第12条 役員は以下の役割を負う。 1. 理事長は本会の運営を統括し、本会を代表する。 2. 副理事長は理事長の代行を行なう。 3. 監事は会計監査を行う。 4. 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を企画する。 5. 大会長は年次学術集会を主宰する。 6. 評議員は評議員会を組織し、本会の運営に関する事項を審議決定する。 7. 顧問は本会の業務に関して助言を行い、会の発展向上に寄与する。 第13条 役員の選出および任期は以下の通りとする。 1. 理事長は理事の互選により選出する。任期は3年とするが、再任は妨げない。 2. 副理事長は理事長の指名により、理事の中から決定する。任期は、理事長が指定した期間である。 3. 監事は理事の互選により選出する。任期は3年とするが、再任は妨げない。 4. 理事は評議員の互選により選出する。詳細は細則に定める。 ただし、事務局の会員・会計・編集部門、庶務部門、およびその他の若干名については、 理事長指名の理事をおくことができる。理事の任期は3年とし、当該年度の年次学術集会の 終了日までとする。ただし、再任は妨げない。 5. 大会長は評議員の互選により選出する。任期は1年とし、当該年度の年次学術集会の終了日までとする。 6. 評議員は評議員会で選出する。詳細は細則に定める。任期は3年とし、再任を妨げない。 ただし、定期改選以降に新任された場合は次期改選までとする。 7. 顧問は理事会の推薦にもとづき、評議員会が選出する。 第14条 役員に欠員が生じた場合には、理事会が役員の補充をすることができる。 ただし、任期は前任者の残りの期間とする。 第五章 会議 第15条 定例評議員会、年次学術集会、総会は毎年1回、同一時期に開催される。 第16条 理事会は理事長、副理事長、監事、理事、大会長により構成され、理事長の招集により随時開催される。 第17条 評議員会は評議員により構成する。定例評議員会以外に、評議員の三分の一以上の要請があったときには、 臨時評議員会を開催しなければならない。 評議員会は過半数の出席で成立し(委任状を含む)、出席者の過半数で議決が成立する。 第18条 総会では、理事長からの収支決算、予算、役員人事、その他主要な事柄についての報告が行われる。 第六章 会計 第19条 本会の運営に要する費用は、会費その他の収入をもってこれに当てる。 第20条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 第21条 会費の年額は別に定める。 第22条 本会の収支決算、予算については評議員会の承認を受けなければならない。 第七章 会則の変更 第23条 本会の会則を変更するには、評議員会の承認を得なければならない。 付則 1. 本会則は1997年6月30日より施行する。 2. 年会費については一般会員5,000円、企業会員50,000円とする。 3. 2000年7月1日に修正加筆 4. 2002年7月4日に修正加筆 5. 2003年7月10日に修正加筆 6. 2004年10月16日に修正加筆 7. 2005年7月30日総会において,学会名を「海外渡航者の健康を考える会」から 「日本渡航医学会」に変更する。 8. 2005年11月1日に修正加筆 9. 日本渡航医学会会則は2006年1月1日より施行する 10. 2007年7月20日に修正加筆 11. 2008年7月17日に修正加筆 |